害虫防除

残留農薬など10品目の基準値案を審議会で報告

2026.08.29 ・ リーフラ編集部

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残留農薬など10品目の基準値案、食品衛生基準審議会で報告

消費者庁は2026年8月26日に食品衛生基準審議会を開き、農薬や動物用医薬品として使われる10品目について、食品中の残留基準値案を報告しました。対象はイミダクロプリド、クロロタロニル、トルフェンピラド、ピリフルキナゾン、ボスカリド、クロラントラニリプロール、1,3-ジクロロプロペン、チアジニル、チオベンカルブ、フェナザキンです。農薬の再評価や適用拡大申請、国外で使われる農薬に関する基準設定の要請などを受け、部会で検討が進められてきました。[1]

各品目では、設定する基準値案をもとに食品を通じた摂取量が評価され、いずれも人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと判断されました。クロラントラニリプロールとチオベンカルブについては、WTOへの通報後に海外から寄せられた意見を踏まえて基準値案を改めて検討し、再度報告されています。

農薬を使う園芸・農業では適用範囲や基準の動きを確認

今回の対象には、殺虫剤や殺菌剤、殺ダニ剤など、病害虫防除に使われる農薬が含まれています。ももやブルーベリー、だいこんなどへの適用拡大申請に伴って残留基準が検討された品目もあります。農薬を扱う方にとっては、再評価や適用拡大によって基準の検討が行われていることを把握し、使用する際には対象作物や用途など、その農薬に定められた内容を確認するきっかけになる情報です。

References

  1. ウェルネスデイリーニュース | 残留農薬10品目を報告 食品衛生基準審、再評価など受け基準設定. ウェルネスデイリーニュース(参照 2026-08-27)

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