害虫防除
残留農薬10品目の基準値案、食品衛生基準審で報告
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残留農薬など10品目の基準値案を審議会で報告
消費者庁は2026年8月26日に開いた食品衛生基準審議会で、農薬・動物用医薬品10品目について、食品中の残留基準値案を報告しました。対象はイミダクロプリド、クロロタロニル、トルフェンピラド、ピリフルキナゾン、ボスカリド、クロラントラニリプロール、1,3-ジクロロプロペン、チアジニル、チオベンカルブ、フェナザキンです。農薬取締法に基づく再評価や適用拡大申請、国外で使用される農薬の残留基準設定要請などを受けて検討され、基準値案に基づく暴露評価では、いずれも食品を介した摂取によって人の健康に悪影響を生じる恐れはないと評価されました。[1]
農薬を使う栽培現場では基準値の検討状況を確認
今回の対象には、殺虫剤や殺菌剤、殺ダニ剤など、作物の病害虫防除に使われる農薬が含まれています。ももやブルーベリー、だいこんへの適用拡大申請に伴って残留基準が検討された品目もあるため、農薬を使用して作物を栽培している方にとっては、対象農薬や作物に関する基準値の検討状況を知るための情報となります。また、クロラントラニリプロールとチオベンカルブでは、WTO通報後に海外から提出された意見を踏まえ、基準値案を改めて設定し、暴露評価が行われました。
References
- ウェルネスデイリーニュース | 残留農薬10品目を報告 食品衛生基準審、再評価など受け基準設定. ウェルネスデイリーニュース(参照 2026-08-27)
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