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新品種
新種・新品種・育種の最近の動き 育成者権保護の新制度
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新種・新品種・育種をめぐる最近のニュースまとめ
新品種の開発では、育てる技術だけでなく、育成者の権利をどのように守るかも重要なテーマです。今回は、日本で育成された農産物の海外流出を防ぐために始まった、新たな権利管理の仕組みについてまとめます。
新品種の海外流出対策、育成者権を管理する認定機関が始動
農林水産省が認定した機関によって、果物などの新品種に関する育成者権を一元的に管理・運営する制度が始まりました。7月には、JA全農などが設立した「J-PLANTS」が最初の管理機関として認定されています。開発者と代理契約を結び、国内外でのライセンス契約や許諾料の還元、無断栽培の監視、訴訟対応などを担う仕組みです。背景には、日本で開発された品種が海外に持ち出されたとみられる事例があります。農水省の昨年の調査では、「紅プリンセス」や「クイーンニーナ」など54種が中国や韓国で同じ名称や似た名称で販売されており、5年前の36種から1.5倍に増えていました。過去に海外へ流出した「シャインマスカット」では、得られたはずの許諾料の損失が年間200億円近いとされています。今夏成立した改正種苗法では品種登録前の輸出規制も強化されており、新品種を開発した側の権利を守る仕組みが整えられています。[1][2]
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