植物・園芸・農業ニュース

改正種苗法で変わる新品種の海外流出対策

改正種苗法で新品種の海外流出対策を強化 国内で育成された新品種が海外へ無断で持ち出される問題を受け、改正種苗法が成立しました。これまで品種登録には出願から3〜6年かかり、その間に海外へ流出したとされる例もありました。改正法では、品種登録が完了する前でも、出願中の段階で無断輸出を差し止められるようになります。また、育成者権の適用期間も10年延長され、果樹では現在の30年間から40年間になります。[1] さらに、育成者権者と契約して海外流出の監視や権利侵害への対応を担う育成者権管理機関が、2026年7月に農林水産省の認定を受けて始動しました。海外で権利を守るには国ごとの品種登録や現地での対応が必要になるため、自治体などが個別に負ってきた負担を専門組織が担う仕組みです。 品種を育てる人の権利をどう守るか 新品種の開発や育種に関わる生産者、育種家、自治体などにとって、今回の改正は育成した品種を守るための制度が広がることを意味します。一方、法律だけで海外流出を完全に防げるわけではなく、輸出時の対策や、流出が確認された場合の法的対応も必要です。新品種を育てたり、登録品種を扱ったりしている方には、育成者権がどの段階から、どのくらいの期間守られるのかを確認するきっかけになりそうです。 References <主張>改正種苗法 農産物知財の守り徹底を 社説. 産経ニュース(参照 2026-08-17) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。

改正種苗法で変わる新品種の海外流出対策

改正種苗法で新品種の海外流出対策を強化 国内で育成された新品種が海外へ無断で持ち出される問題を受け、改正種苗法が成立しました。これまで品種登録には出願から3〜6年かかり、その間に海外へ流出したとされる例もありました。改正法では、品種登録が完了する前でも、出願中の段階で無断輸出を差し止められるようになります。また、育成者権の適用期間も10年延長され、果樹では現在の30年間から40年間になります。[1] さらに、育成者権者と契約して海外流出の監視や権利侵害への対応を担う育成者権管理機関が、2026年7月に農林水産省の認定を受けて始動しました。海外で権利を守るには国ごとの品種登録や現地での対応が必要になるため、自治体などが個別に負ってきた負担を専門組織が担う仕組みです。 品種を育てる人の権利をどう守るか 新品種の開発や育種に関わる生産者、育種家、自治体などにとって、今回の改正は育成した品種を守るための制度が広がることを意味します。一方、法律だけで海外流出を完全に防げるわけではなく、輸出時の対策や、流出が確認された場合の法的対応も必要です。新品種を育てたり、登録品種を扱ったりしている方には、育成者権がどの段階から、どのくらいの期間守られるのかを確認するきっかけになりそうです。 References <主張>改正種苗法 農産物知財の守り徹底を 社説. 産経ニュース(参照 2026-08-17) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。